
よくある鍵についての質問
土地の相続料は地主と定期借地人との関係が身内同族ならば80%、第三者ならば60%となります。
そこでこうした物納不可である古貸家古アパートに、相続人の身内、たとえば配偶者あるいは同族会社が定期借地人となって定期借地契約を設定して、その底地を物納してしまおうというものです。物納に際しての評価は更地の80%となります。
定期借地契約の期間は100年位とし、地代はその土地の固定資産税都市計画税の3〜4倍にしたら良いでしょう。
契約書式は税務署で打ち合わせの上、大蔵省が示している標準約款を使ったら良いと思います(ただし、これは少々厳しすぎ、若干改良が必要です。)。
この方法で面白いことは、この定期借地権の設定は相続発生後でも良いという点です。
つまり相続時点では、古貸家古アパートのままでも、その土地を物納申請さえしていれば、定期借地権を設定した後、底地を物納することは、相続発生後の後づけでも可能だということです。
ですから、ひとまず「ダメもと」で物納申請をしておき、協議期間中に借家人の立退き交渉を進め、それに失敗したら定借底地を物納するという手順を踏むと良いでしょう。
借家人立退き交渉は、底地物納後も継続し、成功したら改めて更地となる定期借地権の再活用法を考えるか、国から底地の払い下げを受けて再び更地所有権に戻して有効活用を考えてみるのも一計です。
一方、大蔵省の示した定借契約約款では、この点だけでなく、建物賃貸借に関する措置も地主の承諾事項になっています。
今回の定借底地物納の実例において、この点が「増改築承諾」のみであり、「建物賃貸借承諾」は不要であることが明確化されたわけです。
地代についても、前例がないことから、不動産鑑定士による定借地代鑑定を取り、それに基づいて設定しました。
価格は路線価更地価格の年率5%です(公示地価では年率2%となります)。
この地代は、周辺の旧法普通借地権地代の2〜3倍水準となります。
定期借地権で争族予防相続がその遺産分割をめぐって「争族」となるのは、相続財産の多寡によるものではありません。
子供の頃からの兄弟仲の良し悪しによります。
遺産分割は分けるべき財産が多ければ、誰が何をどれくらいもらうのかという現物分割という「分け前」の話であり、最終的には話がつきます。
しかし、その遺産が親の住んでいた「狭い土地に小さな家が一軒」では、現物では分けられません。
こうした場合、1人の相続人が現物を取り、当人は他の法定相続人の相続分に見合ったお金を別途彼らに支払います。
これを代償分割といいます。
個性派の方にオススメのユニークな鍵です。